頬骨骨折 / 顔の障害 の解決事例

77 事前認定により併合第12級が認定されていた被害者について、異議申立てにより、併合第11級が認定された事案。

頬骨骨折顔の障害

後遺障害等級併合11級 :頬骨骨折 / 顔の障害 、74歳、女性、主婦

①神経症状(第12級13号)、②線状痕(第12級15号)
事前認定により併合第12級が認定されていた被害者について、異議申立てにより、併合第11級
が認定された事案です。

  1,400
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

交通事故状況

被害者は、自転車を運転していたところ、対向方向から直進してきたトラックの後部貨物扉が突然開いたため、後部貨物扉が被害者に激突し、右頬骨骨折及び右下顎骨骨折等の傷害を負いました。

ご依頼者のご要望

事前認定の結果にご不満があり、異議申立てを行うことをご希望されていました。

受任から解決まで

当事務所にて受任後、異議申立てを行いました。

その結果、①右頬骨骨折及び右下顎骨骨折後の疼痛等の症状について第12級13号が認定され、②顔面部の線状痕と併せて、併合第11級が認定されました。

示談交渉

異議申立てにより併合第11級が認定された後、裁判基準にて損害額を積算し、保険会社との間で賠償交渉を開始しました。

保険会社は、当初、自賠責保険金を含めて約1000万円を提示しましたが、増額交渉を続けた結果、最終的に、自賠責保険金を含めて約1400万円にて、任意交渉により解決しました。

異議申立

後遺障害を申請するに当たっては、事前認定、もしくは、被害者請求という方法がありますが、非該当と判断されたり、本来であれば認定されるべき等級よりも下位の等級が認定された場合など、認定結果に不満がある時は、いずれの手続によっても、異議申立てを行うことができます。

異議申立てに回数制限はありませんが、従前の認定を覆す新たな認定を求める以上、異議申立てを行うに当たっては、新たな医証を提出する必要があります。

本件では、初回の認定は、右頬骨骨折及び右下顎骨骨折後の疼痛等の症状について、「提出の画像上、骨折部は整復されており、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません」として、第12級13号ではなく、第14級9号と認定しており、異議申立てにより上位等級が認定されるか否かがポイントとなりました。

この点、第12級と第14級の認定基準を検討すると、第12級は「障害の存在が医学的に証明できるもの」であり、第14級は「障害の存在が医学的に説明可能なもの」であるという考え方が採用されています。

そのため、第12級に該当するには、個別具体的な事案ごとに、例えば、X線、CT、MRI、脳波検査、深部反射検査、病的反射検査、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、筋電図検査、神経伝導速度検査、徒手筋力検査等の診断結果により、被害者において、障害の存在を他覚的に証明しなければなりません。

本件では、CT画像等を精査し、交通事故当日のCT画像にて右頬骨に多発骨折が認められること、プレート固定後のCT画像にて頬骨が変形して頬骨弓の不連続性が認められること、その後に撮影したXP画像でも頬骨弓の不連続性が認められること等を明らかにした上で、右頬骨骨折及び右下顎骨骨折後の疼痛等を裏付ける他覚的所見が存在するとして、異議申立てを行いました。

その結果、自賠責保険は、「今回新たに提出された画像を含めて再度検討したところ、頬骨骨折後の不整癒合が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられる」と判断し、第12級13号に該当すると認定しました。

このように、異議申立てを行うに当たっては、上位等級に該当することを裏付ける新たな医証を提出することが必要です。

もし、初回認定の結果にご不満のある方がおられましたら、一度、弁護士までご相談下さい。

異議申立により上位等級が認定される可能性があるか否かについて、アドバイスをさせて頂きます。

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

異議申立てにより、上位等級が認定されました。