鎖骨・胸骨・肋骨・骨盤骨・臓器の障害 について
- (1)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨に著しい変形を残す場合、「その他の体幹骨」の変形障害として後遺障害の対象になります。よく問題になる傷病名として、鎖骨変形、肩鎖関節脱臼、骨盤骨骨折があります。
- (2)胸腹部臓器の障害は、①呼吸器、②循環器、③腹部臓器、④泌尿器、⑤生殖器に分けられ、第1級から第13級の障害等級があります。
鎖骨・胸骨・肋骨・骨盤骨・臓器の障害 解決事例一覧
- 102 保険会社が被害者の過失15%と主張した事案について、被害者の過失0%で解決した事案
- 28 鎖骨の変形障害により第12級5号、最終受取額約830万円にて解決した事案
- 21 交通事故から20年経過していたが、除斥期間の適用が制限され賠償金が支払われた事案
- 19 右肩鎖関節を脱臼した男性に12級5号が認定され、約640万円で示談
- 20 鎖骨骨折を負った女性(併合11級)について、約1060万円にて示談解決
- 37 今後支払額が0円から約120万円に増額し示談した交通事故事案
- 44 第12級6号認定の女性会社員について今後支払額900万円で解決
- 47 入通院慰謝料について通院頻度が少ないものの通院回数の3.5倍制限ではなく、通院期間に基づき慰謝料が認定
- 52 異議申立てにより第12級6号が認定された60代女性兼業主婦について、最終受領額約600万円で解決した事案
- 61 右鎖骨を骨折した20代女性主婦について、右鎖骨の変形障害につき第12級5号、右肩関節の機能障害につき第12級6号に該当し、併合第11級が認定され、最終受領額1500万円で解決した事案
- 67 肺挫傷の傷害を負った被害者について、高度の呼吸困難が残存するものとして第7級5号が認定され、神経症状として第12級13号が認定されたことと併せて、併合第6級が認定
- 65 併合第9級の後遺障害を残した80歳代の主婦について、最終受領額1380万円で解決した事案
- 94 胸腹部臓器の障害に関して第8級相当が認定された男性会社員について、約2300万円にて解決した事案