脊柱(頸椎・胸椎・腰椎)と脊髄の障害 について
- (1)脊柱の障害には、①変形障害と②運動障害があります。
- ①変形障害について、頚椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折または腰椎圧迫骨折が画像上確認できる場合、脊柱の変形障害として第11級7号に該当する可能性があります。
- ②運動障害について、その原因となる圧迫骨折または固定術等の器質的変化が認められる場合、第8級2号に該当する可能性があります。
- (2)脊髄損傷による障害は、感覚障害、運動障害、反射、自律神経障害、MRI画像の髄内信号変化の有無等によって、第1級から第12級に認定される可能性があります。
脊柱(頸椎・胸椎・腰椎)と脊髄の障害 解決事例一覧
- 108自賠責が因果関係を否定した腰椎椎体間固定術について、裁判所が因果関係を認め第11級後遺障害を認定した事案
- 107示談金が約25万円から750万円に増額した事案
- 100 異議申立てにより、脊柱変形障害第11級7号が認定された事案
- 6 14級9号から12級13号への異議申立が認められた事案
- 7 シートベルト不着用による過失相殺の主張を排除
- 8 後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について裁判基準満額で示談解決
- 21 交通事故から20年経過していたが、除斥期間の適用が制限され賠償金が支払われた事案
- 34 交通事故により腰椎変形障害を負った被害者について、労働能力喪失率が争点となった裁判例
- 72 第1級1号の70代女性の被害者について、平均余命までの介護費用を含めて最終支払額約6500万円にて解決した事案
- 88 保険会社が事故との因果関係を否定して賠償を拒否した第9級10号脊髄損傷の被害者について、裁判所が事故と障害との因果関係を認めた事案
- 95 保険会社提示額396万円の示談金について、3.7倍の1467万円へ増額した事案
- 93 第14級を前提とする示談締結後、異議申立てにより第12級が認定され、示談時に設けた留保条項に基づき、第12級と第14級の差額部分の追加請求が認められた事案