15 交通事故時未入籍だったが、主婦の休業損害として200万円で示談解決
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後遺障害等級10級11号 : 、20代女性 事故当時学生
後遺障害等級第10級11号:足関節の機能障害
被害者は交通事故時、未入籍(かつ学生)でしたが婚約者と同居をしていました。保険会社は、主婦として家事ができなった損害(主婦としての休業損害)を支払うことは出来ないと拒否していましたが、最終的に休業損害200万円(被害者過失65%事案 過失相殺後70万円)にて解決することができました。
保険会社提示額 | 200 万円 |
増加額 | 210 万円 |
相談内容
幣事務所にご相談に来られた被害者の方です。
ご相談に来られた際、被害者の方は、既に保険会社から賠償金の提示を受けておりました。
そこで、賠償金額の見通し等についてご説明し、正式に受任し、賠償請求に着手しました。その後、約1ヵ月程度で保険会社から賠償金額案の回答がありました。
保険会社の提示は、休業損害について0円という内容でした。保険会社の主張は、「被害者の方が事故当時未婚の学生であったことから、その後入籍したとしても主婦としての休業損害を支払うことはできません」というものでした。
休業損害(受任前提示額0円から約200万円(過失相殺前)に増額)
今回のケースでは、被害者の方は、事故当時はまだ婚姻届を提出しておりませんでしたが、既にご主人と同居を開始して学業と両立して家事労働も行っていました。
また、事故の後、症状固定に至るまでの間に婚姻届を提出されたという事情がありました。
弁護士の主張
「事故当時未婚であったとしても、その後、婚姻届を提出し、実際に家事労働に従事しているのであるから、少なくとも婚姻した日以降については、主婦としての休業損害が認められるべきである」と主張しました。
そのほか、具体的に足骨折したことによる家事への支障を具体的に主張しました。
示談内容
受任前保険会社提示額 200万円
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解決額 受領総額 約410万円
【内訳(抜粋)】
休業損害 約0円(受任前)→約200万円(過失相殺後70万円)
相談から解決までの期間
約6ヶ月(任意交渉による解決)
一般的に、保険会社は、主婦としての休業損害を認定することに難色を示すことが多いです。
専業主婦である場合においてすら、主婦としての休業損害が受領できることを教えてもらえない被害者の方もいらっしゃ
るというのが実情です。
今回のケースでは、交通事故時に未入籍であった事情があったため、保険会社は、主婦としての休業損害は認められないと主張していました。 しかし、事故によって家事労働に相当程度の支障が生じている場合には、損害として適切に評価されることが必要です。保険会社から主婦としての認定を受けていない場合や、今後の示談にあたり不安のある場合には、一度弁護士までご相談されることをご検討ください(初回相談は無料です)。被害者の方が適切な賠償を受けられるように、アドバイス等をさせて頂ければ幸いです。
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