後遺障害慰謝料 / 示談案の提示、示談交渉 の基礎知識
後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
後遺障害慰謝料示談案の提示、示談交渉
後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
後遺障害慰謝料(後遺症による慰謝料)とは、交通事故の被害者が後遺障害を負った場合には、そのこと自体に対し慰謝料を請求することができ、この場合の慰謝料のことです。
自賠責保険の後遺障害は、最も重たい障害から順に1級から14級まで等級が分けられています。
後遺障害慰謝料(後遺症による慰謝料)は、裁判では赤い本の基準に基づき算出されます。
しかし、保険会社は被害者に対し裁判所や交通事故紛争処理センターの基準よりも低い金額を提示します。
裁判所や交通事故紛争処理センターにおいては、概ね次の表により後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)を認定します。
第1級 | 2800万円 |
---|---|
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
保険会社が被害者に対し当初提示する後遺症慰謝料の金額は、たいていの場合、この表よりも低い金額です。例えば、第14級が認定されているのに「32万円」と提示してくることもあります。
被害者の方のみでの任意交渉での増額が見込めない場合、弁護士への交渉依頼をご検討下さい。
弊事務所は、任意交渉での増額が見込めない場合、交通事故紛争処理センターへの申立や裁判を提起することにより、等級に見合った賠償額を目指します。
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