ちょっと待った、その示談!!【コラム】
交通事故の被害を受けた場合、治療費、交通費、休業損害、介護費、慰謝料など、損害として請求することができる項目はいくつかありますが、今回は、このうち慰謝料についてご説明致します。
慰謝料には、傷害慰謝料と後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)という2つがありますが、以下のご説明は、いずれにも当てはまります。
もし、保険会社から賠償金の提示を受けている場合には、慰謝料に注目して下さい。
慰謝料の算出根拠として、「4200円」とか「保険会社基準」と記載されていませんか。
また、後遺障害が認定されている場合、「75万円」とか「224万円」と提示されていませんか(後遺障害認定されている場合には、「後遺症慰謝料」ではなく、「後遺障害」として、75万円、もしくは、224万円と提示されることが多く見受けられます。)。
もし、これらのワードが書いてある場合には、ハンコを押すことは待ってください!!
慰謝料を算出するに当たっては、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判基準という3つの基準があり、このうち、③裁判基準が基準として最も高くなります。
保険会社が被害者に提示する慰謝料は、このうち、①自賠責保険基準であることがほとんどです。
しかし、弁護士が賠償交渉をした場合には、③裁判基準を前提として慰謝料を請求することが可能であるため、弁護士が賠償交渉をすることで、ほとんどの事案で慰謝料を増額させることができます。
例えば、後遺障害として第14級が認定された場合、保険会社が提示する後遺症慰謝料は約40万円ですが、裁判基準では110万円と、両者には約70万円の差があります。
また、第12級が認定された場合には、保険会社が提示する後遺症慰謝料は約100万円ですが、裁判基準では290万円ですので、両者には約190万円の差があります。
このように、保険会社から提示された慰謝料が、①自賠責保険基準や②任意保険基準で計算されている場合には、③裁判基準により計算した場合と比較してどの程度増額の見込みがあるのかを確認する必要があります。
もし、前述したことが当てはまる場合には、ハンコを押す前に、弁護士にご相談下さい。
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