弁護士に依頼するメリットは?【コラム】
自動車をお持ちの場合、自賠責保険のほか、任意保険に加入することが一般的です。
しかし、交通事故の被害を受けた場合に、ご自身が加入している任意保険の担当者が全て担当してくれるのかというと、必ずしもそうではありません。
交通事故では、過失割合が争点となる事案とならない事案があります。
例えば、追突事故の場合には、被害者の過失はありません。
加害者が赤信号無視をした場合も、被害者の過失はありません。
加害者がセンターラインオーバーをした時も、もちろん、被害者の過失はありません。
しかし、被害者に過失がない場合には、ご自身が加入する任意保険の担当者は、被害者を代行して交渉することはありません。
なぜなら、担当者が被害者を代行するのは、被害者が賠償責任を負う場合であるためです。
そうすると、被害者は、治療費、休業損害、慰謝料などを含め、保険会社との交渉を全て自ら行わなければなりません。
しかし、被害者は、事故により怪我を負い、治療に専念しなければならず、保険会社と交渉することは、ストレスの大きな要因となってしまいます。
特に、保険会社の担当者は、言わばこの道のプロですので、交通事故に馴染みの薄い被害者が保険会社と対等に交渉することは、とても難しいのが現実です。
そのような場合には、弁護士にご依頼頂くことをお勧め致します。
弁護士にご依頼頂いた場合には、弁護士が、被害者の代理人として、保険会社との交渉の窓口となりますので、被害者は、安心して治療に専念することが可能となります。
また、賠償交渉においては、裁判基準を前提とした慰謝料の交渉も可能となります。
現在、各保険会社では、弁護士費用補償特約と呼ばれるオプションが設けられており、弁護士費用を保険会社が負担するシステムが採用されています。
もし、交通事故の被害に遭われた場合は、ご自身の任意保険の担当者に対して、特約の有無や適用の可否をご確認頂くと良いでしょう。
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