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交通事故の損害賠償請求の訴状の記載例【コラム】

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交通事故は避けられない場合があり、自分がどんなに気をつけていても遭遇してしまうことがあります。

被害者となってしまった場合、相手方の保険会社との間で話し合いにより解決することもありますが、相手方の保険会社や加害者から誠意ある回答が得られない場合や損害賠償金が折り合わない場合は、ADRや裁判で解決することになります。

ADRとは、公益財団法人交通事故紛争処理センター等の裁判外の紛争処理機関を利用する手続をいいます。公益財団法人交通事故紛争処理センター(以下「紛争処理センター」といいます)とは、裁判所以外での紛争解決機関(ADR:Alternative Dispute Resolution)のひとつです。

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原告として訴訟を提起する場合、訴状等を裁判所に提出します。

1 訴状副本 1通
2 上記甲号証の写し 各2通
3 証拠説明書 2通

以下は、交通事故事案における訴状の一例です。

訴  状  

 

平成●年●月●日

東京地方裁判所民事部 御中

原告訴訟代理人弁護士 中  村     亮

〒000-0000 東京都

原        告     〇〇〇〇

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル6階 中村・橋本法律事務所(送達場所)

電話 03-6256-0066  FAX 03-6256-0057

上記訴訟代理人弁護士    中  村     亮

〒000-0000 東京都

被        告

●●●● 損害賠償請求事件(交通事故)

 訴訟物の価額 1000万円

ちょう用印紙額 ●万〇円

第1 請求の趣旨

1 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成23年●月●日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え

2 訴訟費用は,被告の負担とする   との判決並びに仮執行宣言を求める。

第2 請求の原因

1 事故の発生

原告は,次の交通事故(以下「本件事故」という。)により,傷害を受けた。

(1) 日時 平成23年●月●日午後●時●分頃

(2) 場所 東京都●●区~ (以下「本件事故現場」という。)

(3) 加害車両 被告が運転する自家用普通乗用自動車(車両番号:ナンバー。以下「被告車両」という。)

(4) 事故態様 被告は,本件事故現場において,路外より左折進行して道路に進入するに当たり,左方より進行してきた原告運転の自転車(以下「原告車両」という。)に被告車両を衝突させた。

2 責任原因

被告は,次の事由により,原告に対して損害を賠償すべき責任を負う。

すなわち,被告は,平成23年●月●日午後●時●分頃,被告車両を運転し,本件事故現場において,路外より左折進行して道路に進入するに当たり,歩道上を走行する者の有無及びその安全等を確認した上で左折進行すべき注意義務があるのにこれを怠り,前方左右を注視せず,歩道上を走行する者の有無及びその安全確認不十分のまま漫然進行した過失により,歩道上を走行していた原告車両に被告車両を衝突させ,よって,原告に傷害を負わせた。

従って,被告は,前記の過失により本件事故を発生させたのであるから民法709条に基づき,また,被告車両を自ら運転していた運行供用者であるから自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,後記原告に生じた損害を賠償すべき責任を負う。

3 原告の受けた傷害及び治療の経過

(1) 傷病名 原告は,本件事故により,頚椎捻挫,腰椎捻挫等の傷害を負った。

(2) 治療状況  原告の通院状況は,次の通りである。なお,別紙に通院状況の一覧を記載した。 ア 通院 実日数●日

(3) 後遺障害

ア 症状固定日

平成●年●月●日。

イ 後遺障害の内容

 

4 原告の損害

追加分の損害は,以下の通りである。なお,別紙損害額内訳に損害の一覧を記載した。

(1) 文書料

(2) 後遺障害による逸失利益

ア 基礎収入 355万9000円

原告は専業主婦であることから,基礎収入は,平成23年賃金センサス・女性・学歴計・全年齢平均355万9000円を下回らない。

イ 労働能力喪失率 14%

原告の後遺障害及び家事労働に対する支障は,次の通りである。

(ア) 家事労働の内容  原告は,専業主婦として,洗濯,掃除,炊事,買い物及び長男(症状固定時●歳)の育児等の家事労働に従事している。

(イ) 後遺障害の内容  原告は,本件事故により,頚椎捻挫,腰椎捻挫等の傷害を負い,頚部痛,頭痛,背部痛,腰臀部・尾骨部痛等の症状を残存させた。

(ウ) 後遺障害による家事労働に対する支障

(エ) 小括

 以上の事情を踏まえれば,原告の労働能力喪失率は,第12級相当の14%を下回らない。

<以下、略>

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