交通事故の損害賠償額の内訳には慰謝料の他に何があるの?【コラム】
交通事故の被害者となってしまった場合、加害者やその保険会社に対し、どのような損害を請求できるかについてご説明します。
被害者が加害者側へ請求できる損害賠償額は、①積極損害+②消極損害+③慰謝料で求められます。
①積極損害とは、被害者が交通事故によって出費を余儀なくされた損害です。治療費、付添看護費、入院雑費及び通院交通費等がこれに含まれます。
また、後遺障害が残存した被害者に関する介護費や、交通事故により死亡した場合の葬儀費も積極損害にあたります。
一方、②消極損害とは、休業損害や逸失利益等、もし交通事故に遭わなければ得られていた利益を失ったことに関する損害です。
そして、③慰謝料は、被害者が交通事故により被った精神的苦痛に対する填補を意味します。
慰謝料には、交通事故により被害者に残った後遺症が、「後遺障害」として認定された際に支払われる後遺症慰謝料と、交通事故により入院や通院を強いられたことによる精神的苦痛に対して支払われる入通院慰謝料の2つが存在します。
上記の3つを合計したものが、そのまま被害者が受領できる損害賠償の総額となるわけではありません。
交通事故が発生した原因を分析し、被害者にも落ち度があった場合、その割合に応じて損害賠償額が減額されることがあります。これを過失相殺といいます。
この過失相殺によって減額される程度については裁判例の蓄積により定められた基準が存在し、その基準に当てはめて過失相殺率(過失割合)が判断されます。
過失割合によって被害者が受領出来る損害賠償額が大きく左右されることになるため、過失割合の評価をめぐって保険会社との間で大きな争いになることがあります。
なお、被害者ご自身あるいは被害者と同居のご家族の自動車保険にいわゆる「人身傷害保険」が付保されている場合、被害側の過失割合部分(加害者側から賠償を受けられない部分)についても、人身傷害保険から保険金を受領できる場合があります。
このため、ご自身あるいはご家族の自動車保険に人身傷害保険が付保されていない場合、この特約に加入されることをお勧めします。
また、被害者が交通事故を原因として、加害者あるいはその保険会社以外から金銭を受領した場合、その金銭の内容によっては損害賠償額からその受領分が減額されることがあります。これを損益相殺といいます。
これらを踏まえた上で、被害者は交通事故による損害賠償額の総額を計算し、加害者や保険会社に対して請求します。
他方で、ご自身が万が一交通事故の加害者になってしまい、被害者から高額の損害賠償請求をされてしまう場合に備えて、少なくとも対人対物無制限の自動車保険(任意保険)に加入しておく必要があります。
もし、任意保険に加入していない状態で交通事故を起こした場合、被害者から訴訟を提起され、高額の損害賠償責任を負う可能性があります。
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