交通事故における損害賠償、責任範囲【コラム】
交通事故を起こした加害者は当然、責任を負わなければなりませんが、その責任には刑事責任(刑罰)、行政責任、民事責任の3つがあります。
民事責任とは、交通事故による損害(物件損害、人身損害)を金銭で賠償することです。
民法には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という規定(民法709条、不法行為責任)があり、人身事故や物損事故を起こした加害者は、被害者に対して損害賠償をしなければなりません。
また、自賠責法で、自動車を運転していた者は、その運転によって生じた損害を賠償する責任があると規定しており、交通事故に対する運行供用者責任が定められています。
【自動車損害賠償保障法 第3条】「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし,自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは,この限りでない。」
なお、民事責任は国が科す刑事責任や行政責任とは別個の責任であるため、刑事責任や行政責任を果たしたからといって、民事責任が免責されることはありません。
ただし、民事責任における示談が被害者との間で成立した場合、刑事責任において刑を軽くする事情として評価される可能性があるため、相関関係が全く無いわけではありません。
ところで、民事責任はあくまでも金銭での解決が目的となります。被害者が被ったあらゆる損害を金額に置き換えて補償する仕組みとなっています(民法722条1項、民法417条)。
なお、損害には治療費や修理費、代替品購入費、休業損害、逸失利益などの経済的損害の他にも、精神的な苦痛を与えられた損害もあり、精神的損害に対しては慰謝料という形で賠償されます。
なお、交通事故における刑事責任とは、罰金、禁錮刑などの刑事処分を受けることです。
刑法211条の2の自動車運転過失致死傷罪、刑法208条の2の危険運転致死傷罪、自動車運転処罰法5条の過失運転致死傷罪、自動車運転処罰法2条以下の危険運転致死傷罪などが刑事責任にあたります。
一方、行政責任としては、公安委員会より運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることになります。
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