肩鎖関節脱臼と後遺障害等級について
肩鎖関節脱臼とは
肩鎖関節とは鎖骨と肩甲骨の間の関節のことです。
肩鎖関節脱臼は、肩鎖靭帯・烏口鎖骨靭帯の損傷の程度や鎖骨のずれの程度等に応じて、①捻挫、②亜脱臼、③脱臼、④後方脱臼、⑤高度脱臼、⑥下方脱臼の6つに分類されています。
このうち、①②は保存療法(リハビリなどによる治療)が、④⑤⑥は手術療法が選択されることが多く、③は場合により手術療法が選択されることもあります。
①捻挫 肩鎖靱帯の部分的な傷み・損傷、レントゲンでは異常なし
②亜脱臼 肩鎖靱帯が断裂、レントゲンでは関節の隙間が拡大し鎖骨の端がやや上にずれる
③脱臼 肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯が断裂、レントゲンでは鎖骨の端が上方にずれている
④後方脱臼 肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯が断裂、レントゲンでは鎖骨の端が後方にずれている
⑤高度脱臼 肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯が断裂、レントゲンでは鎖骨の端が上方にずれている(③のひどいもの)
⑥下方脱臼 肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯が断裂、レントゲンでは鎖骨の端が下方にずれている(ほとんど起こらない)
肩鎖関節脱臼による後遺障害等級
肩関節の可動域が受傷していない肩関節の可動域と比較して2分の1以下に制限された場合には第10級10号に、
4分の3以下に制限された場合には第12級6号に該当する可能性があります。
他方で、仮に機能障害に該当しない場合においても、鎖骨の変形障害が残存した場合には第12級5号に、
変形がなくとも痛みが残存する場合には第14級9号に該当する可能性があります。
症状 | 後遺障害等級 |
---|---|
可動域制限がある場合(患側の関節可動域が健側の関節可動域の 2分の1以下(※1)) |
10級10号 |
可動域制限がある場合(患側の関節可動域が健側の関節可動域の 4分の3以下(※2)) |
12級6号 |
変形障害が残存した場合 | 12級5号 |
変形はないが痛みが残存した場合 | 14級9号 |
可動域制限(12級6号)と変形障害残存(12級5号) の両方が認められる場合 |
併合11級(※3) |
可動域制限(10級10号)と変形障害残存(12級5号) の両方が認められる場合 |
併合9級(※3) |
※1 患側の関節可動域が健側の関節可動域の2分の1以下とは、イメージとしては、手が肩の位置辺りまでしか上がらない場合です。
※2 患側の関節可動域が健側の関節可動域の4分の3以下とは、イメージとしては、手が肩の位置よりは上がるけれど、上までは上がらない(下から4分の3程度)場合です。
※3 併合の取り扱い:「労災補償障害認定必携」によれば、鎖骨の著しい変形と肩関節の運動障害がある場合には、併合して等級認定が行われます。しかし、1つの身体障害に他の身体障害が通常派生する関係にある場合には、いずれか上位の等級をもって当該障害の等級とするとされています。そのため、鎖骨の変形障害や可動域制限に痛みが伴った場合、変形や可動域制限がある場合には痛みも通常あるだろうと考えられてしまうため、併合の取り扱いはされません。
肩鎖関節脱臼による変形障害
変形障害の残存とは、肩鎖関節脱臼により、外見上明らかにわかる程度にまで鎖骨が突出してしまう場合です。レントゲンによってはじめてわかる程度のものは該当しないとされています。
肩鎖関節脱臼における後遺障害認定の取り扱い
肩鎖関節脱臼等により鎖骨変形が認められ、後遺障害等級12級5号の等級認定がされた場合、後遺障害逸失利益について争いとなることが多いです。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害により労働能力が減少するため、将来発生するものと認められる収入の減少のことをいいます。
鎖骨は全摘出したとしても、肩関節の可動性や日常生活上重大な障害はないと考えられているため、変形していることが直ちに機能障害が残っていることにはならないと考えられています。
そのため、変形していること自体によって、労働能力喪失が認められることを、被害者の側において、鎖骨の変形による労働能力の減少を主張立証する必要があります。
変形していること自体によって労働能力喪失が認められる例としてよく挙げられるのが、モデル等の外見が重視される職業です。
被害者の方がモデル以外の職業に従事している場合、そもそも鎖骨が変形したことによる仕事への支障はないのではないか、それゆえ、後遺障害逸失利益は認められないのでしょうか。
そのようなことはありません。
この場合には、①変形障害のみ残存する場合、②変形障害に加え、変形部分に痛み等の神経症状が残存する場合、③変形障害に加え、肩関節の運動障害(※)が残存する場合の、3パターンに分けて考える必要があります。
※機能障害が残存する場合には、第10級10号ないし第12級6号に該当します。そこで、このような機能障害には該当しないものの、事実上肩関節の可動域制限が残存している場合、機能障害と区別して、これを運動障害と呼びます。
このうち、①(変形障害のみ残存)のパターンでは、さきほどご説明したように、モデル等の外見が重視される職業以外に従事する場合には、後遺障害逸失利益は認められにくい傾向にあります。
②(変形障害と痛み)及び③(変形障害と運動障害)のパターンでは、痛みや運動障害が職務への支障となり得るため、後遺障害逸失利益が認められる傾向にあります。
もっとも、この場合においても、被害者の方が従事する職業の内容、後遺障害による職務への支障等を具体的に主張することが非常に大切になります。
(デスクワークの仕事よりも、肉体労働的側面が強い仕事の方が、より後遺障害による仕事への支障があると考えられます)。
なお、②のパターンでは、労働能力喪失率は10~14%程度、労働能力喪失期間は経年により緩和すると想定されることから制限的に判断される場合が多いようです。
他方で、③のパターンでは、労働能力喪失率は10~14%程度、労働能力喪失期間は67歳まで認定される場合が多いようです。
もっとも、いずれのパターンであっても、事故後の減収の有無及び程度、降格の有無等の事情により、判断は変わってきます。
(また、全く減収がない場合や降格もしていない場合には、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間は、控えめに認定される可能性があります)
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