損害の全体像 / 示談案の提示、示談交渉 の基礎知識

交通費・文書料・その他積極損害

損害の全体像示談案の提示、示談交渉

交通費

通院のための電車、バスの料金は賠償されます。

通常は公共の交通機関を利用した場合の交通費であり、自家用車を利用した場合はガソリン代となります。

自家用車を利用した場合は実費相当額(1kmあたり15円)が支払われます。

症状によりタクシー利用が相当とされる場合は、タクシー代も認められます。

なお、看護のための近親者の交通費も被害者本人の損害として認められます。

 

文書料

交通事故証明書取得費用、後遺障害診断書料等は、後遺障害等級が認定された場合に、文書料として認められます。

 

その他積極損害

そのほかの損害項目としては、以下のものがあります。

(1) 装具・器具等購入費

必要性が認められれば、装具・器具等購入費が認められます。

 義歯、義眼、義手、義足等、将来交換の必要があるものは将来の費用も認められます。

(2) 家屋・自動車等改造費、調度品購入費

医師の指示があれば、浴室、便所、玄関、自動車の改造費等が認められる場合があります。

(3) 葬儀関係費用

葬儀費用は原則として150万円。但し、これを下回る場合は、実際に支出した額となります。

 香典については損益相殺の対象外です。香典返しは損害として認められません。

(4) 帰国費用・その他

海外からの帰国費用、事故による旅行等のキャンセル料、就学資金返還等が認められる場合があります。

そのほかの損害項目はコチラをご覧ください。

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