交通事故における損害とは(損害の全体像)
交通事故における損害とは(損害の全体像)
まずは、交通事故事案ではどのような損害項目が認められるのでしょうか。
全体像が見えないと、相手方に何が請求できるのかさっぱり分かりませんよね。
車両の修理費用などの物損の賠償項目のほかに、相手方に請求できる損害の主な項目には次のようなものがあります。
※各項目をクリックすると、さらに詳しい説明がご覧になれます。
1 治療関係費
治療費は、原則として、症状固定日(または治療中止、治癒年月日)までの実費全額が認められます。
2 付添看護費
付添看護が必要な場合には、その費用が認められます。
3 入院雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の費用、通信費です。
4 交通費
通院のための公共機関利用費、タクシー代、ガソリン代、駐車料金代などです。
5 文書料
診断書作成費、交通事故証明書発行費などです。
6 その他積極損害
装具・器具購入費、家屋・自動車等改造費、葬儀関係費用、帰国費用など。
7 休業損害
休業損害とは、事故により仕事を休まざるを得なかった場合、などの損害です。
8 入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故により受けた「精神的」「肉体的」苦痛に対して支払われるお金です。
9 逸失利益
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られていたであろう金銭的利益のことです。
10 後遺障害慰謝料
交通事故の被害者が後遺障害を負った場合には、そのこと自体に対し慰謝料を請求することができ、この場合の慰謝料を後遺障害慰謝料といいます。
損害の合計額に過失割合を乗じ、保険会社からの支払額が決定されます。
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