人身傷害補償特約とは
人身傷害補償特約とは
人身傷害補償特約は、けがによる治療費の実費や、働けない間の収入、精神的損害等の全額を、自分の過失割合に関係なく補償してくれる保険です。
自分に過失があり、人身傷害補償特約が付与されていない場合、過失割合分の治療費や休業損害は交通事故の相手方の保険会社からもらうことができません。
しかし、人身傷害補償特約が付与されている場合には、損害額全額から相手方から補償された額を引いた額を、自分の加入している保険会社が補てんしてくれるというものです。
人身傷害補償特約のメリット
人身傷害補償特約は、主に以下のようなケースで威力を発揮します。
1.双方に過失ありの場合
( 例)損害の総額が1000万円で、自分の過失が3割の場合
700万円は相手方の保険会社から保険金を受け取り、残りの300万円の一部については自分の保険会社(人身傷害補償特約)から受け取ることが出来ます。
2.加害者が任意保険無加入の場合
(例)損害の総額が1000万円で、加害者が任意保険に未加入、かつ無資力の場合
自分の保険会社の算定による損害額の10割を、自分の保険会社(人身傷害補償特約)が補てんしてくれます。
人身傷害補償特約の注意点
通常は相手方の保険会社に損害を賠償してもらってから、残りの部分を人身傷害補償特約に請求しますが、ご自身の過失割合が大きいケースでは、人身傷害補償特約から先に保険金の支払いを受けた方が被害者にとって有利になります。
人身傷害補償特約の約款では、簡単にいうと
「人身傷害補償特約の保険金額は①人身傷害補償特約会社の独自の基準で算定した損害額から,②相手方から賠償された金額を差し引いた額を補償します。」と記載されています。
つまり、人身傷害補償特約保険の補償範囲と、相手方の保険が補償する範囲は同じではないのです。
たとえば、実際の損害総額が3000万円で自分の過失割合が4割の場合、相手方保険会社に対して先に請求した場合と自分の保険会社(人身傷害補償特約)に先に請求した場合とで、次のような違いが出てきてしまします。
パターン1 加害者側と示談した後に、人身傷害補償特約の支払いを請求した場合
損害の総額が3000万円(人身傷害補償特約基準での損害総額が2000万円)で、過失割合が相手方6割、被害者側が4割だとします。
※損害総額3000万円や人傷基準による損害額2000万円は、わかりやすく説明するための一例です。
普通に考えると、3000万円の4割にあたる1200万円が人身傷害補償特約により補償されそうですが...
①相手方保険会社からもらう額・・・1800万円(損害総額3000万円の6割)
②自分の保険会社からもらう額・・・200万円
人身傷害補償特約基準での損害総額が2000万円なので、
約款どおりでは被害者が補償される額は、200万円にしかなりません。
人身傷害補償特約基準の損害総額2000万円-すでに相手方保険会社から受け取った1800万円=200万円
パターン2 人傷保険から先に支払いを受けた場合
同じく、損害の総額が3000万円(人傷特約基準での損害総額が2000万円)で、過失割合が相手方6割、被害者側が4割だとします。
まずは、自分の人身傷害補償特約から人傷基準での損害総額の10割にあたる2000万円の支払いを受け、その後相手方の保険会社に訴訟を提起します。
そして、裁判所が損害総額を3000万円、相手方の過失割合を6割(1800万円)とする判決を得たとします。
自分は相手方から1000万円の支払いを受け、自分の保険会社は相手方に対して800万円の求償権を得ることになります。
結果として3000万円全額を自分の保険と相手の保険とでカバーできたことになります。
※最高裁平成24年2月20日判決
つまり、相手方の保険会社と示談した後に、人身傷害補償特約に請求すると受取総額は2000万円なのに、先に人傷保険から支払いを受けると3000万円が補償されることとなります。
このように、ご自分の過失割合が大きいときは、人身傷害補償特約から先に支払いを受けた方が、被害者にとって有利になることが多いのです。
詳しい内容やご自分のケースはどうしたら良いのかについては、弊事務所にお問い合わせください(法律相談は無料です)。
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