傷害(入通院)慰謝料 / 示談案の提示、示談交渉 の基礎知識

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害(入通院)慰謝料示談案の提示、示談交渉

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは

交通事故により受けた「精神的」「肉体的」苦痛に対して支払われるお金です。入院費や治療費などとは別に、精神的苦痛に対する賠償です。

むち打ち以外の場合

原則として入通院期間を基礎として赤い本の別表Ⅰが使用されます。

通院が長期かつ不規則である場合、通院実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とされることがあります。

なお、入院待機中の期間及びギプス固定中等、安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみられることがあります。

むち打ち症などで他覚症状がない場合

赤い本の別表Ⅱが使用されます。

この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度が目安とされます。

赤い本とは

財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍の略称です。表紙が赤いので、赤い本と呼ばれています。

交通事故の場合、裁判では赤い本を使って損害額の算定がなされることが一般的です。(※東京地裁とその近隣裁判所では)

裁判での基準なので、弁護士はこの基準を元にして交渉を行います。

赤い本では、入通院慰謝料の算定表として別表Ⅰと別表Ⅱという異なる2つの表が掲載されており、低い金額が記載されている別表Ⅱについては、

「むち打ち症で他覚症状がない場合」に使用するものとされています。

別表Ⅰ・別表Ⅱ

別表Ⅱの基準額は別表Ⅰに比べて低く設定されているのですが、その理由は、軽度の神経症状の場合には、受傷者の気質的な要因が影響して、入通院期間が長引いていることが少なくないことによるものとされています。

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