交通事故における被害者請求【コラム】
自動車損害賠償保障法によって、すべての自動車に対して、自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」といいます。)の加入が義務付けられています。
自賠責保険は、法律上、加入が強制されているため、任意保険に対して、強制保険と呼ばれることもあります。
交通事故被害者は、自賠責保険により、その被害に応じて、所定の自賠責保険金を受領することができます。
自賠責保険に対する請求方法として、(1)加害者がいったん被害者に対して損害賠償金を支払った後、加害者がその領収証などを添えて自賠責保険に対して保険金を請求する方法(いわゆる加害者請求)、(2)被害者が自賠責保険に対して保険金の支払いを直接請求する方法(いわゆる被害者請求)があります。
被害者請求とは、たとえば交通事故の加害者が任意保険の利用を拒む等、損害賠償金の支払いに応じない場合、被害者が加害者の自賠責保険会社に対して、直接請求できる制度ですので、被害者にとって有益です。この被害者請求には、本請求と仮渡金の請求という2つの請求方法があります。
本請求とは、交通事故によって受けた損害について、自賠責保険金の限度額内で、全額を請求するものです。自賠責保険金の限度額は、傷害部分として120万円、後遺障害として要介護第1級の4000万円から第14級の75万円です。
自賠責の傷害部分の保険金としては、被害者が支出した治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料等について、自賠責保険基準により算出された金額を、限度額120万円まで支払いを受けることができます。また、自賠責の後遺障害保険金は、損害保険料率算出機構及びその下部機関である自賠責損害調査事務所によって判断された後遺障害等級に従って、支払われます。
他方で、仮渡金とは、前記本請求に先立ち、被害者が当面の治療費を支払う等のために請求するもので、一般に、事故後間もないときに、相手方の任意保険会社が治療費の支払いに応じない、あるいは休業損害の支払いに応じない場合等に利用されます。
仮渡金の金額は、傷害の場合には最高40万円(骨折の有無や受傷部位によって異なります。)、死亡の場合には290万円です。
なお、仮渡金は本請求前の仮払いとされているため、仮渡金を受領した後に本請求する場合、本請求で受領できる金額から仮渡金で受領した金額が控除されます。
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