交通事故死亡事案における損害賠償 / 示談交渉のコラム

死亡事故の葬儀費用と死亡慰謝料について【コラム】

交通事故死亡事案における損害賠償示談交渉

死亡事故が発生した場合の損害の中に、葬儀費用と死亡慰謝料があります。

今回は、この2つの損害について解説します。

まず、葬儀費用は、一定の金額の範囲内において賠償を認める取扱いが定着しており、「赤い本」によれば、原則として150万円とされています。

しかし、実際に支出した金額が150万円を下回る場合には、実際に支出した金額が損害として認められます。

他方で、実際に支出した金額が150万円を上回る場合であっても、損害として認められるのは原則として150万円とされています。

これは、被害者や遺族の社会的地位に応じて葬儀の規模が異なり得るところ、死亡事故の被害者という点では同じであるにもかかわらず、損害として認められる金額が異なることは公平に反すること等が挙げられます。

もっとも、「赤い本」には、150万円を超える葬儀費用等が損害として認定された事例も紹介されていますので、個別具体的な事案に応じた主張立証をする必要があります。

葬儀費用に関連して、香典はどう扱うのでしょうか。

香典は、交通事故を原因として受け取るものであるため、損益相殺の対象となるのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実務上は、損益相殺の対象とはなりません。

また、香典返しは、損害として認められていません。

なお、葬儀費用の賠償請求権者は、①死者の損害とした上で、相続人が相続分に応じて相続したとして請求する方法、②相続人が相続分に応じて負担したとして、固有の損害として請求する方法、③葬儀費用を支出した者の固有の損害として請求する方法等が考えられます。

次に、死亡慰謝料について、「赤い本」によれば、被害者の地位に応じた定額化が図られています。

しかし、「赤い本」が示す基準額は、一応の目安に過ぎず、例えば、加害者の過失が重大である、事故態様が極めて悪質である、加害者の事故後の態度が極めて不誠実である等の事情がある場合には、基準額より増額されることもあります。

また、被害者が死亡した場合、被害者の父母、配偶者、子等は、民法711条に基づいて、加害者に対して、固有の慰謝料を請求することができます。

裁判基準(赤い本基準)とは

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