傷害(入通院)慰謝料 / 示談交渉のコラム

交通事故の賠償項目のひとつ入通院慰謝料【コラム】

傷害(入通院)慰謝料示談交渉

交通事故被害の損害項目のひとつに慰謝料があります。これは交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対するてん補として認められるものです。

慰謝料は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺症慰謝料のふたつに分けられます。

まず、傷害慰謝料は、一般に、入院期間、通院期間及び通院実日数によって算出されます。

ここで、傷害慰謝料の基準が複数存在することに注意が必要です。

つまり、(1)自賠責基準、(2)(任意)保険会社基準、(3)いわゆる裁判基準の3つの基準が存在し、一般に、裁判基準が最も高い金額となります。

裁判基準の慰謝料等の金額については、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる赤い本)に記載されています。

例えば、頸椎捻挫(むちうち)で通院期間6ヶ月、通院実日数60日の裁判基準の通院慰謝料は89万円です。

保険会社基準や自賠責基準による通院慰謝料の金額は、これより少なくなります。

なお、弁護士が交渉した場合、任意交渉でも裁判基準の慰謝料で解決できる場合があります。

傷害慰謝料について、赤い本では別表Ⅰと別表Ⅱがあります。

例えば、通院6ヶ月の傷害慰謝料の金額は、別表Ⅰでは116万円、別表Ⅱでは89万円であり、別表Ⅱより別表Ⅰのほうが高い金額になります。骨折や靱帯損傷等の他覚症状がある場合は別表Ⅰを使用し、むち打ち症で他覚症状がない場合は別表Ⅱを使用します。

次に、後遺症慰謝料は、被害者に後遺障害が残存した場合に認められる慰謝料です。

後遺障害等級は、最も軽い第14級から最も重篤な第1級まであります。例えば第14級の後遺症慰謝料は、保険会社基準では35万円から40万円程度の場合が多く、裁判基準では75万円です。

後遺症慰謝料について、裁判基準と保険会社基準の差が2倍程度になることも珍しくありません。

このため、後遺障害が認定された場合、弁護士費用を考慮しても、弁護士へ賠償交渉を依頼して裁判基準で解決することが被害者の利益につながる場合が多いといえます。

中村・橋本法律事務所は、東京都千代田区有楽町に所在し、有楽町駅からすぐにあります。中村・橋本法律事務所では、交通事故被害者の案件に特化しており、保険会社基準の低い金額の慰謝料を、本来被害者が受領できるはずの裁判基準に増額する交渉等を行っています。

また、弊事務所では、無料相談を実施しており、弁護士が賠償交渉する場合の弁護士費用についても明確な基準を設定しています。

慰謝料の金額について妥当かどうか確認されたい被害者の方は、ぜひ幣事務所の無料相談をご利用ください。

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