交通事故では休業損害が請求できる【コラム】
交通事故の被害を受けて損害が生じた場合、治療費等の支出を余儀なくされた費用や精神的な苦痛に対して、またその他の損害について、加害者側に対し損害賠償を請求できます。
交通事故被害の損害賠償として認められるものには、様々な項目があります。損害項目の典型として、治療費や慰謝料があります。 また、休業損害も損害項目のひとつです。
【交通事故賠償項目】交通事故における損害とは(損害の全体像)
休業損害とは、一般に、被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの療養の期間内に、傷害及びその療養のために休業し、または十分に稼働することができなかったことから生ずる収入の喪失をいいます。
休業損害は、一般に次の計算式を用いて算出されます。
事故前の収入(基礎収入)の日額×事故発生日から症状固定日までの休業日数-休業中に賃金等の一部が支払われた場合における支払分
ここで、基礎収入とは、被害者の事故前の収入のことです。
例えば、会社員等の給与所得者の場合、一般に、交通事故前の3か月の収入の合計を90日で割った金額とされます。
学生の場合は、アルバイトなどによる収入や交通事故を原因として就職が遅れてしまったことによる損害等について損害賠償を請求できる場合があります。
また、家事に従事する主婦(パート等に従事する兼業主婦を含む。)であれば、女性の全年齢平均賃金(例えば、平成24年賃金センサスでは3,547,200円)を365日で割った金額(日額9,718円。いわゆる裁判基準。)等が基礎収入とされます。
ところが、加害者側の保険会社は、主婦の休業損害について、基礎収入を5,700円/日(いわゆる自賠責基準)として主張することが多いです。前記の裁判基準9,718円/日に比べると相当低い金額です。
次に、休業日数については、給与所得者の場合、一般に、勤務先から「休業損害証明書」の交付を受けて、そこに記載されている日数で計算をします。
欠勤はもちろんのこと、有給休暇であっても、治療や療養のために取得したのであれば、その有給休暇の日数は、休業損害の対象である休業日数として扱われます。
また給与所得者では、交通事故による入通院等で欠勤したことを理由として賞与が減額されることがあります。
こうした賞与減額分の損害についても、勤務先から「賞与減額証明書」を交付してもらうことで、損害として認められる場合があります。
主婦などの場合は、診断書を証拠資料として、入院および通院日数を休業日数と評価することもあります。
このように、休業損害として、本来、基礎収入に休業の日数を乗じた金額を損害賠償できるのですが、加害者側の保険会社は、保険会社が独自に設定した金額を基礎収入とする場合や、休業日数を過小評価して休業損害の金額を提示することがありますので注意が必要です。
特に、主婦の場合、裁判基準では日額9,718円のところ、加害者側の保険会社は日額5,700円(自賠責基準)として主張する傾向にあります。
また、本来、パート等に従事する兼業主婦の場合でも、主婦(家事従事者)としての休業損害が認められるのですが、加害者側の保険会社は被害者に対し「パートの場合、主婦の休業損害は認められない」といった誤った説明をすることがあります。
このため、休業損害について保険会社から提示された内容の妥当性に疑問がある場合、弁護士に相談されることをお勧めします。
中村・橋本法律事務所では、全ての被害者が正当な賠償金額を受け取ることができるようサポートすることを目指しています。
また弁護士費用が明確でわかりやすいのも中村・橋本法律事務所の特徴です。また、初回の法律相談は無料で受け付けています。
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