事故における裁判費用と損益相殺って?【コラム】
自動車事故などによって被害者が損失を被った場合、被害者が加害者から支払を受けられる損害賠償金は、被害者が受けた損害の総額から、被害者に過失が存在する場合には過失割合により減額し(過失相殺といいます。)、さらに被害者が自動車事故を原因として給付金等を受領した場合にはその給付金等の金額を控除した(損益相殺といいます。)残額となります。
ここでは損益相殺について説明します。
損益相殺とは、被害者が、自動車事故を原因として何らかの利益(給付金等の支給)を受けた場合、その給付金等と自動車事故による損害との間に同質性があるときは、公平の見地から、その給付金等の額を損害額から控除することによって、被害者及び加害者の負担について調整を図ることをいいます。
例えば、自動車事故によって被害者が被った損害の総額が治療費等を含めて100万円だった場合において、労災から治療費填補のため療養補償給付金として20万円支給された場合、被害者が加害者に対して請求できる損害賠償金は、損害総額100万円から前記療養補償給付金20万円を控除した80万円になります。
損益相殺の結果、加害者あるいは加害者側の保険会社が支払う賠償金額が少なくなるのではないかと疑問を感じる方がいるかもしれません。
しかし、労災や健康保険等による給付金等のうち、損益相殺の対象となるものについては、求償に関する規定が存在する場合が多く、その場合には、労災あるいは健康保険組合等から加害者側に対して求償が行われることから、加害者側が負担する損害賠償額は総額としては変わらない場合が多いといえます。
損益相殺の取扱いにおいて、どのような給金等が控除の対象となるのかが問題となります。
1.控除の対象となる給付金など(抜粋)
(1)弁済など ・加害者による弁済 ・加害者側の任意保険(対人賠償保険)に基づく支払
(2)自賠責保険 ・自賠責保険会社による損害賠償額の支払 ・政府補償事業による損害の填補額の支払
(3)各種社会保険給付 ・労災保険法による遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、遺族(補償)年金前払一時金 ・国民年金法による遺族基礎年金
(4)各種保険金 ・人身傷害保険金 ・無保険車傷害保険金
2.控除の対象とならない給付金など(抜粋)
(1)見舞金など ・香典など
(2)労災保険法による特別支給金など ・休業特別支給金、障害特別支給金 ・遺族特別年金、
(3)定額保険など ・搭乗者傷害保険金、その他各種定額の傷害保険金 ・生命保険金
前記のように、被害者が受領した給付金等が損益相殺の対象になるかどうかは、ある程度類型化されているため、損益相殺の有無によって争いが長期化することはほとんどありません。
しかし、慰謝料の金額や後遺障害逸失利益における基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間の評価について双方の主張に大きな隔たりがある、あるいは事故態様に争いがあり過失割合について合意できない等の理由により、訴訟外で示談することができず、訴訟に至ることがあります。
ここで、訴訟を行う場合の費用について説明します。
まず、訴訟を提起するために、印紙代が必要となります。
印紙代は、訴額(遅延損害金等を除いた請求元金)によって決まります。
例えば、訴額1000万円の場合の印紙代は5万円であり、訴額2000万円の場合の印紙代は8万円です。また、被害者本人で訴訟を行うことは現実的に難しいことから、弁護士へ依頼する場合の弁護士費用も必要になります。弁護士費用は、弁護士によって様々ですが、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によると、例えば、経済的利益が300万円から3000万円の場合、着手金は「経済的利益×5%+9万円」、成功報酬は「経済的利益×10%+18万円」となります。
例えば、訴額1000万円の場合、前記(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によると、着手金は59万円(税別)、成功報酬は118万円(税別)となります。
なお、自動車事故に関して、訴訟を提起して判決に至る場合、裁判所は、通常、損害元金の10%相当額を弁護士費用相当損害金として認めます。
すなわち、判決では、通常、損害元金の10%相当額を、訴訟を遂行するために必要な弁護士費用として、加害者側に対して支払を命じるのです。
これは、自動車事故に関する損害賠償請求において訴訟を行う大きなメリットといえます。
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