弁護士費用 / 解決・特約のコラム

交通事故で損害賠償請求をするときの弁護士費用の相場は?【コラム】

弁護士費用解決・特約

交通事故に遭い被害者になってしまった場合、お怪我をされて入院や通院した場合は医療費の負担、会社を休まなければならなかったことによる減収の負担、後遺障害が残ってしまい収入が減ってしまう等の負担、車の修理費用の負担など、様々な金銭的負担や精神的負担を追うことがあります。

こういった負担や損害を回復するために、被害者は加害者に対し損害賠償請求を行う(損害賠償請求権を行使する)ことができます。

自動車を所有するほとんどの方はいわゆる任意保険に加入しているため、ご自身が加害者となってしまった場合、被害を受けた相手方から賠償請求された場合には、ご加入の保険会社の担当者が出てきて、ご自身の代わりに相手方の被害者との間で慰謝料等について示談交渉を行います。これを示談代行といいます。

他方で、ご自身が被害者となった場合、ご自身の加入する保険会社の担当者が、ご自身に代わって、加害者側との間で慰謝料等の示談交渉を行ってくれることはありません。
なぜなら、ご自身が加入する対人賠償保険・対物賠償保険は、あくまでご自身が損害賠償責任を負う場合、すなわちご自身が加害者となった場合に機能する保険であるため、ご自身が被害者となった場合にはそれらの保険は機能しないからです。

このため、交通事故の被害者となった場合、ご自身で加害者側の保険会社との間で示談交渉をすることになります。

初めての交通事故でどのように交渉したらよいのか分からない、あるいは専門的な知識に乏しいため、知識や経験豊富な相手方保険会社の言うがまま納得しがたい内容で示談に応じざるを得ない場合もあるかもしれません。

そこで、交通事故の被害者としては、想定する後遺障害が認められなかった場合、あるいは相手方保険会社から提示された損害賠償金額に納得できない場合など、このままの状態で示談すると多大な不利益を被ることになる可能性が高い場合は、弁護士に後遺障害の申請・異議申立てや示談交渉を依頼する必要があります。

それでは、弁護士に依頼して損害賠償請求をする場合、どのくらいの弁護士費用がかかるのでしょうか?

弁護士に依頼する場合、通常、依頼時に支払う着手金、解決時に支払う報酬金、弁護士が裁判所に行くための日当、印紙代・交通費などの実費を支払う必要があります。

着手金や成功報酬といった弁護士費用は、自由化されていますので、法律事務所によって様々ですが、日本弁護士連合会が以前定めた報酬基準が参考とされる場合があります。

【(旧)日本弁護士連合会報酬等基準】

ア. 経済的利益が300万円以下の場合着手金=経済的利益×8%、成功報酬=経済的利益×16%   
イ. 経済的利益が300万円から3000万円の場合  着手金=経済的利益×5%+9万円、成功報酬=経済的利益×10%+18万円   
ウ. 経済的利益が3000万円以上の場合      着手金=経済的利益×3%+69万円、成功報酬=経済的利益×6%+138万円

ただし、人身事故の被害者の場合は、交通事故により休業を余儀なくされて経済的に厳しい状況におかれている場合があること等を考慮して、着手金を0円に設定するなどして、臨機応変に対応する法律事務所もあります。

弁護士費用は自由化されていることから、理論的には上限は存在しないこととなりますが、前記(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を上回る弁護士費用を設定する例は多くないと考えられます。

このため、弁護士に正式に依頼する前に、弁護士費用を確認し、前記(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を上回る場合には、他の法律事務所と費用を比較するなどしたほうがよいかもしれません。

また、自動車保険には交通事故で被害にあった場合に弁護士に依頼する費用を補償する特約があります。

これは弁護士費用補償特約(弁護士費用特約)とよばれます。

交通事故日を基準として、この特約に加入している場合、弁護士へ依頼するための費用として300万円を上限として、ご加入の保険会社から支払われるので、交通事故に遭った場合に備えて、こうした特約に加入しておくことをお勧めします。

中村・橋本法律事務所は何度でも相談無料。
ご予約専用フリーダイヤル 0120-750-270
受付時間 平日9:00~18:00