交通事故で受け取った損害賠償金には税金はかかるのか【コラム】
交通事故に遭ったことを原因として、加害者側の保険会社から損害賠償金等を受領した場合、あるいは被害者自身が加入する自動車保険から保険金を受領した場合、それらのお金に対して税金を支払う必要性が生じることはあるのでしょうか。
交通事故によって負傷等したことを原因として、損害賠償金等を受領した場合において、原則として、その損害賠償金が課税対象となることはありません。
交通事故に遭った場合、受領できる金額は、大きく分けて、加害者側から受領する損害賠償金と被害者側が加入する保険会社から受領する保険金の2種類となります。
第1に、加害者側から受領する損害賠償金については、原則として非課税です。
具体的には、交通事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。
つまり、交通事故に遭ってしまったことで怪我をした場合や、物品が壊れてしまった場合などに相手から受け取る賠償金に課税をされることはありません。
ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされる場合がありますので、注意が必要です。
また、交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたとき、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。
この損害賠償金には慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。
第2に、被害者ご自身の保険会社から受け取る保険金のうち、ご自身の自動車が損傷した場合に受領する車両保険金や、ご自身や搭乗者がお怪我をした場合に受領する治療費などは非課税です。
他方で、人身傷害保険等による死亡保険金は課税対象です。
ただし、死亡保険金全額が課税対象となるとは限りません。
人身傷害保険の死亡保険のうち、相手方の過失割合分については、本来、加害者から受け取ることができる賠償賠償金に相当するものですから、その部分は例外として非課税となります。
つまり、過失割合が「被害者30:加害者70」の交通事故により、運転者が死亡し、保険金が1億円支払われたとします。
この場合、加害者の過失割合は70%ですから、1億円のうち7000万円について非課税、3000万円について課税されることになります。
人身傷害保険等から支払われる死亡保険金については、所得税、相続税などの対象となるケースがあるので、注意が必要です。
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