交通事故の損害賠償を支払ってもらえない場合、どうしたらいいの?【コラム】
思いがけず交通事故を起こしてしまった場合、加害者は被害者が受けた損害に対し、金銭をもって賠償する責任があります。
この金銭賠償の原則は、民法722条1項、民法417条により定められています。
加害者が、自賠責保険(自動車損害賠償責任)と任意保険の両方に加入している場合、損害賠償金は保険会社から被害者へ支払われることになります。
交通事故の保険は自賠責保険と任意保険の2階建てとなっています。
自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、公道を走る原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
任意保険とは、自賠責保険だけでは、万一の事故のときに損害賠償額を満たせないことが多いので、それを補うために任意に加入する保険です。
公道を走る全ての車やバイクのドライバーに加入することが義務づけられている保険を、自動車損害賠償責任保険といいます。
これは、交通事故に遭遇した被害者が、最低限の補償を受けることができるようにするための保険制度であり、加入が義務づけられていることから強制保険とも呼ばれます。
よって、この自賠責保険から損害賠償金が支払われることとなります。
しかし、交通事故の被害者から高額の損害賠償金の支払いを請求された場合、自賠責保険だけでは支払えないこともあります。
こういった事態に備えて任意で加入する自動車保険を、いわゆる任意保険と呼びます。
任意保険には、自賠責の不足分をカバーする対人賠償保険に加えて、物件損害を補ってくれる対物賠償保険の2つがあります。
これらの任意保険に加入していれば、自賠責保険では支払えない分の損害賠償金をこの保険から補ってもらうことができるため、加入しておく必要があります。
しかし、任意保険はその名の通り任意の保険のため、加害者が加入していない可能性があります。
このような場合、加害者は自賠責保険のみとなりますので、被害者が受けることができる補償は、自賠責保険の限度額である、死亡事故で3,000万円、傷害で120万円までとなります。
また、被害者は直接、加害者が加入している自賠責保険会社に対して損害賠償請求をすることができます。
さらに、入通院費用が自賠責保険の限度額である120万円を超えてしまった場合でも、ご自身が人身傷害補償保険に加入していれば、たとえ相手が無保険だとしても、ご自身の保険から治療費等を支払ってもらえるため安心です。
では、ご自身が人身傷害補償保険に加入しておらず、加害者が無保険で、加害者に支払い能力がない場合はどうすればよいのでしょうか。
被害者自ら自由診療としての治療費を負担しなければならないとなると、被害者は支払いに困ってしまいます。
このようなケースでは、被害者は健康保険を利用して治療が受けることが可能なのです。
ただし、健康保険で治療をうける際には、必ず第三者行為による傷病届を用意して、健康保険組合に提出する必要があります。
また、通勤中の事故などで労災が適用できる場合、労災から治療費の支払を受けることができます。
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