46 第14級後遺障害慰謝料について保険会社基準の40万円から裁判基準の110万円へ増額した事案(解決時受領金額を約140万円から約240万円へ増額した事案)
後遺障害等級併合後遺障害別等級14級 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、70代男性、無職
頚部神経症状(第14級9号)、腰部神経症状(第14級9号)
第14級後遺障害慰謝料について保険会社基準の40万円から裁判基準の110万円へ増額した事案(解決時受領金額を約140万円から約240万円へ増額した事案)です。
保険会社提示額 | 140 万円 |
増加額 | 100 万円 |
交通事故状況
依頼者が自動車で赤信号に従い停車中に、後続車から追突されました。
ご依頼者のご要望
保険会社から提示された慰謝料等について適切な金額かどうかの確認をご要望でした。慰謝料等の賠償金額を増額できる可能性が高いことをご説明し、ご依頼を受けました。
受任から解決まで
受任後、慰謝料等について裁判基準で積算したうえで、相手方保険会社に対し請求しました。
相手方保険会社との間で、慰謝料等について増額交渉を行った結果、任意交渉でほぼ請求額満額で解決に至りました。受任から解決までの期間は、約3週間でした。
示談交渉
争点は、①傷害慰謝料(通院慰謝料)、②後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間、③後遺障害慰謝料でした。
相手方保険会社は被害者に対し、弁護士受任前、今後約140万円支払う内容での示談を提案していました。その内訳は、①通院約6ヶ月半の傷害慰謝料について保険会社基準の約67万円、②後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間として3年(逸失利益約30万円)、③第14級の後遺障害慰謝料として保険会社基準の40万円で示談を提案していました。
そこで、弁護士が相手方保険会社に対し、①傷害慰謝料について裁判基準の約93万円、②後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間として5年(逸失利益約45万円)、③第14級後遺障害慰謝料について裁判基準の110万円を請求しました。
そのうえで、慰謝料等について弁護士が増額交渉を行い、その結果、①傷害慰謝料についてほぼ裁判基準の約87万円、②後遺障害逸失利益及び③第14級後遺障害慰謝料について裁判基準満額まで増額し、解決時受領金額約240万円で解決に至りました。
【交通事故賠償項目】後遺障害逸失利益(後遺症による逸失利益)
弁護士が交渉することで、慰謝料について、多くの場合、裁判を行わずに、保険会社基準より高い裁判基準まで増額することができます。
交通事故の慰謝料について
慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対するてん補として認められるものです(民法710条)。その金額は、傷害及び後遺障害の内容・程度、治療経過、被害者の職業や生活に生じた現実の不都合、事故の態様等を総合的に考慮して判断するとされます。
ただし、実際の示談交渉においては、傷害慰謝料については入通院期間や日数により、後遺障害慰謝料については後遺障害等級により、それぞれ基準にしたがって決定される傾向にあります。
ここで大きな問題が2つあります。第1の問題は、慰謝料について、保険会社基準の金額と、裁判基準の金額が大きく異なる傾向にあることです。そして、第2の問題は、保険会社は被害者に対し、保険会社基準の慰謝料が裁判基準より低い金額であることを説明しないことです。
このため、多くの被害者は、裁判基準の存在を知らないまま、これより低い保険会社基準での慰謝料で示談に応じているようです。例えば、第14級の後遺障害慰謝料は、保険会社基準では多くの場合40万円です。これが裁判基準では110万円です。実に2.75倍です。
保険会社が提示する慰謝料の金額は、多くの場合、弁護士が交渉することで増額可能です。保険会社から慰謝料等の示談金額の提示を受けた場合、是非一度弁護士へご相談ください。
傷害慰謝料(通院慰謝料)や後遺障害慰謝料について、保険会社基準の金額と裁判基準の金額は大きく異なる傾向にあります。
弁護士が交渉することで、慰謝料について、多くの場合、裁判を行わずに、保険会社基準より高い裁判基準まで増額することができます。