頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 の解決事例

68 後遺障害等級が非該当だった被害者について、異議申立てにより、第14級9号が認定された事案

頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫

後遺障害等級後遺障害別等級14級9号 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、30代男性、自営業

神経症状
後遺障害等級が非該当だった被害者について、異議申立てにより、
第14級9号が認定された事案です。

  340
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

交通事故状況

被害者は、自動二輪車を運転していたところ、四輪車が左折時に被害車両を巻き込んだため、道路上に転倒し、頚椎捻挫の傷害を負いました。

ご依頼者のご要望

被害者は、頚椎捻挫による頚部痛等の症状が後遺障害として認定されるかどうか等について、ご相談に来られました。

受任から解決まで

当事務所にて受任後、被害者請求により、後遺障害の申請をしました。

しかし、自賠責保険は、被害者に残存した頚部痛等の症状について、後遺障害には該当しないとして、非該当と判断しました。

そこで、当事務所にて、新たに医証を取り付けた上で異議申立てを行った結果、第14級9号が認定されたことから、賠償交渉を行い、任意交渉にて解決しました。

示談交渉

保険会社は、当初、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料のいずれについても、裁判基準の約80%を提示しました。

しかし、その後も賠償交渉を継続した結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料のいずれについても、裁判基準満額が認定されました。

そして、損害賠償金約340万円にて、任意交渉により解決しました。

異議申立て

当事務所では、被害者請求により、後遺障害の申請を行っていますが、被害者請求の結果、中には、非該当と判断されたり、本来認められるべき等級よりも下位の等級しか認められない等の判断がなされることがあります。

そこで、このような場合には、妥当な等級の認定を求め、異議申立てを行うこととなります。

しかし、自賠責保険は、初回の被害者請求に際して提出された診断書等の医証を前提として前記のような判断をしているため、異議申立てにより新たな判断を求めるに当たっては、被害者の主張を裏付ける新たな医証を提出する必要があると考えられます。

本件では、初回の被害者請求にて、自賠責保険は、頚椎捻挫後の頚部痛及び右手の痺れ等の症状について、「提出の頚部画像上、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認め難く、診断書等上、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加えて、その他治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」として、非該当と判断しました。

また、理由上では明示されていませんが、被害者は、受傷直後の急性期において、接骨院へ多く通院しており、ここでの施術が治療実績として評価されなかったことも、非該当と判断された理由と考えられました。

そこで、異議申立てに当たっては、まず、各通院先のカルテを開示して、初診時の病院の指示により接骨院へ通院を開始したことを立証して、接骨院における施術が治療実績として評価されるべきことを主張しました。

また、放射線科医によるMRI画像の鑑定を実施して、椎間板が後方へ逸脱していることから、当該所見により被害者に頚部痛及び右手の痺れ等の症状が生じることを明らかにし、また、主治医より「神経学的所見の推移について」と題する照会書を取り付け、被害者には受傷直後から症状固定に至るまで一貫して頚部痛等の症状が生じていたことを明らかにしました。

その結果、自賠責保険は、新たな医証を踏まえ、症状の一貫性が認められること等から、頚部痛等の症状が第14級9号に該当すると判断しました。

このように、当事務所では、後遺障害の申請をしたものの妥当な認定が下されなかった事案については、新たな医証を取り付けた上で異議申立てを行い、妥当な等級の認定を求めるべく業務を行っております。

また、医証の取り付けに際しては、事案に応じて、当事務所のスタッフがご依頼者様の通院に同行する等のサポートも行っております。もし、認定結果にご不安のある方がおられましたら、一度、当事務所までご相談下さい。

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

初回の被害者請求により非該当と判断された被害者について、異議申立てにより、第14級9号が認定されました。