顔の障害 について
醜状障害とは、外貌(顔面、頭部、頚部)、上肢・下肢、胸部、腹部、背部、臀部の瘢痕等のことです。特に顔面の線状痕(3cm以上で第12級14号)の認定例が多いです。
- ・眼の障害には、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害があります。
- ・耳の障害には、難聴、耳鳴りがあります。
- ・鼻の障害には、鼻の欠損障害、鼻の機能障害(嗅覚脱失あるいは減退、鼻呼吸困難)があります。
- ・口の障害には、咀嚼・言語の機能障害、歯牙障害があります。
顔の障害 解決事例一覧
- 105 3級高次脳機能障害等併合1級が認定された男性について、約2億1600万円が支払われた事案
- 101 醜状障害として第9級16号が認定された女性会社員の逸失利益について、労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間が67歳まで認定された事案
- 60 顔面部に第7級12号の醜状障害を残した女性会社員について、逸失利益が認められた事案
- 77 事前認定により併合第12級が認定されていた被害者について、異議申立てにより、併合第11級が認定された事案。
- 85 顔面部に第9級16号に該当する線状痕が残存した女性被害者の逸失利益について、労働能力喪失率5%として67歳までの労働能力喪失期間が認められた事案。
- 91 顔面部に第9級16号に該当する線状痕が残存した女子学生の逸失利益について、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間20年が認められた事案