82 後遺障害非該当の被害者について、異議申立てにより後遺障害第14級9号が認定され、示談金330万円で解決した事案
後遺障害等級後遺障害別等級14級9号 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、
頚部神経症状
後遺障害非該当の被害者について、異議申立てにより後遺障害第14級9号が認定され、
示談金330万円で解決した事案です。
保険会社提示額 | - 万円 |
増加額 | - 万円 |
交通事故状況
赤信号で停車中に追突され、被害者は、頸椎捻挫の傷害を負いました。
ご依頼者のご要望
後遺障害非該当から異議申立てを行い後遺障害が認定されるかどうかご相談を受けました。
受任から解決まで
被害者は、当事務所へご相談する前に、後遺障害非該当と判断されていました。
被害者には首の痛みが残存していたことから、当事務所で受任後、後遺障害認定を目指して異議申立てを行いました。
その結果、頚椎捻挫後の頚部痛について、「局部に神経症状を残すもの」として自賠責後遺障害第14級9号に認定されました。
当事務所は、相手方保険会社に対し、慰謝料等の賠償金を請求し、示談交渉を行いました。
示談交渉の結果、第14級後遺障害慰謝料として110万円など、いわゆる裁判基準で解決しました。
受任から異議申立てまで約1ヶ月半、異議申立てから後遺障害認定まで約2ヶ月半、損害賠償請求から解決まで約1ヶ月半でした。
非該当から後遺障害認定まで(異議申立て)
当事務所は、頸椎捻挫による頚部痛の症状について、初回申請で非該当の結果となった理由は、(1)頚部MRI検査を未実施だったこと、(2)神経学的所見に関する資料を添付していなかったことと分析しました。
当事務所は、次のとおり、(1)頚部MRI検査を実施し、(2)神経学的検査(ジャクソンテスト)を実施して異議申立てを行いました。
その結果、頸椎捻挫による頚部痛の症状について、将来において回復が困難と見込まれる障害であり、「局部に神経症状を残すもの」として、自賠責第14級9号が認定されました。
(1)頚部MRI MRI(Magnetic Resonance Imaging)検査とは、磁気共鳴画像検査のことで、磁気を利用して、椎間板ヘルニア等の体内の病変を発見する検査のことをいいます。
頸椎捻挫による頚部痛等の症状について、自賠責から「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に認定されるためには、頚部MRIを撮影し、その画像を提出する必要があります。
ここで注意すべき点は、保険会社は被害者に対し、MRI撮影が未実施であっても、「MRI検査を実施してください」とは、通常、教えてくれないということです。
このため、MRI画像を提出しなかったことで、自賠責の後遺障害が非該当になってしまうことがあります。
当事務所は、受任後、被害者にMRI検査を行っていただき、MRI画像を添付して、異議申立てを行いました。
(2)神経学的所見 頸椎捻挫による頚部痛等の症状について後遺障害認定を受けるためには、自覚症状以外の他覚的所見により、その症状を裏付けることが重要です。
当事務所が受任する前、後遺障害診断書における検査結果として、「反射上肢正常」とのみ記載されており、異常所見については全く記載がありませんでした。
このため、当事務所は、被害者に再度検査を受けていただき、①ジャクソン・テストで放散痛が生じる検査結果を得て、異議申立てを行いました。
後遺障害非該当の被害者について、異議申立てを行い、後遺障害第14級9号が認定されました。