84 保険会社当初示談金約190万円を約380万円へ増額した事案。
後遺障害等級併合後遺障害別等級14級 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、50代女性、主婦
神経症状
保険会社当初示談金約190万円を約380万円へ増額した事案です。
保険会社提示額 | 190 万円 |
増加額 | 190 万円 |
交通事故状況
被害車両が右折するため停止していたところ、加害車両が追突し、被害者は頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負いました。
ご依頼者のご要望
示談金の相場と比較して、妥当な金額で示談する方法についてご相談を受けました。
解決方法、受任から解決まで
受任後、示談交渉約1ヶ月、交通事故紛争処理センターで約2ヶ月で解決しました。
主婦の休業損害
主婦の休業損害の算出方式として、段階的に家事への支障が低下することを前提に(いわゆる逓減法)、全通院期間を対象として休業損害を請求しました。計算式は、次のとおりです。
[逓減法による主婦の休業損害]
1.基礎収入 9,751円/日
主婦(賃金センサス平成23年・女性・学歴計・全年齢平均)
3,559,000円÷365日=9,751円/日
2.休業日数 264日
事故から症状固定まで
3.計算式
日額9,751円×66日×1.00=643,566円
日額9,751円×66日×0.75=482,675円
日額9,751円×66日×0.50=321,783円
日額9,751円×66日×0.25=160,892円
計 1,608,916円
示談の内容
受任前において保険会社の提示はありませんでした。受任後の保険会社の提示額と解決額は、以下のとおりです。
受任後保険会社提示額 解決額
受領総額 約190万円 → 約380万円
[内訳(抜粋)] 受任後保険会社提示額 解決額
1.休業損害 約53万円 → 約140万円
2.傷害慰謝料 約86万円 → 約110万円(裁判基準)
3.後遺症逸失利益 約33万円(喪失期間2年) → 約77万円 (同5年)
4.後遺症慰謝料 約88万円 → 110万円(裁判基準)
示談交渉
受任後、裁判基準に基づく請求額を確定させて、保険会社に対して賠償請求しました。
その後、1ヶ月程度で保険会社から賠償金額案の回答がありました。
保険会社の提示は、休業損害として約53万円、傷害慰謝料として約86万円、後遺症逸失利益として約33万円、後遺症慰謝料として約88万円と、不十分な内容でした。
このうち、休業損害は自賠責保険基準に基づいて算出されているほか、傷害慰謝料及び後遺症慰謝料はそれぞれ請求金額の80%、後遺症逸失利益は労働能力喪失期間を2年間として算出されていました。
これでは、被害者の方の損害を適切に評価しているとは到底言えません。
その後、裁判基準にて賠償するよう交渉しましたが、保険会社は一切増額に応じませんでした。
そこで、交通事故紛争処理センターへ申立てました。
その結果、休業損害について約140万円のほか、傷害慰謝料、後遺症逸失利益及び後遺症慰謝料についてほぼ当事務所の請求のとおりの賠償金額にて解決できました。
今回のケースでは、保険会社が賠償金額の増額に応じなかったものの、交通事故紛争処理センターに申立てることで、裁判基準での解決を実現でき良い解決がでまいた。
保険会社が任意交渉において賠償金額の増額に応じないとしても、交通事故紛争処理センターを利用することで、裁判基準での解決を実現することができます。
傷害慰謝料及び後遺症慰謝料について裁判基準で交渉しました。 主婦の休業損害について家事への具体的支障を主張し交渉しました。