上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 症状固定 / 肩鎖関節脱臼 の基礎知識

肩関節の機能障害(肩鎖関節脱臼、鎖骨骨折)と後遺障害等級認定

上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害症状固定肩鎖関節脱臼

肩鎖関節脱臼と鎖骨骨折の場合の後遺障害等級

これまで2回にわたり「肩鎖関節脱臼」「鎖骨骨折」の場合に、想定しうる後遺障害等級について説明しました。

 

肩鎖関節脱臼や鎖骨骨折により、肩関節に制限がある場合、想定しうる後遺障害等級は「10級10号」「12級6号」です

肩関節の機能障害には、8級6号という等級もありますが、8級6号は関節がほとんど動かない、麻痺に近い状態ですので、肩鎖関節脱臼や鎖骨骨折の場合は、「10級10号」または「12級6号」が問題となってきます。

後遺障害等級認定基準の概要(10級10号、12級6号)

上肢の「10級10号」または「12級6号」の認定基準は以下のとおりです。
※上肢とは肩関節・肘関節・手関節までの3大関節及び手指の部分です。後遺障害等級では、手指は別の認定基準が適用されます。

基準 後遺障害等級

患側の関節可動域が健側の関節可動域の
2分の1以下に制限されているもの

10級10号

患側の関節可動域が健側の関節可動域の
4分の3以下に制限されているもの

12級6号

可動域の測定方法は、日本整形外科学会および日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に準拠して定めた「第2 関節可動域の測定要領」に基づいて行われます。

原則として健側(けんそく)の可動域と患側(かんそく)の可動域とを比較し、評価しますが、健側にも障害がある場合は参考可動域角度との比較となります。

※健側とは機能障害を受けていない側のことをいいます。測定要領

 

屈曲、伸展、外転、内転、外旋、内旋とは

肩関節の可動域角度の計測には、①屈曲、②伸展、③外転、④内転、⑤外旋、⑥内旋という動きをして計測します。

①②屈曲・伸展

屈曲 伸展

屈曲とは、図のように腕を前に引き上げる運動のことをいいます。

伸展とは、図のように屈曲の逆、腰から後ろへ引き上げる運動をいいます。

(測定方法)肩峰を通る床への垂直線を基本軸としながら,上腕骨を移動軸として測定します。前腕は中間位とし体幹が動かないように固定します。せき柱が前後屈しないように注意して測定していきます。

②③外転・内転

内転

外転は、図のように肩の水平位置から手のひらを上向きにして、頭上まで振り上げる運動をいい、内転は、図のように肩の水平位置から手のひらを下向きにして、腰位置まで振り下げる運動をいいます。

(測定方法)肩峰を通る床への垂直線を基本軸としながら,上腕骨を射動軸として測定します。体幹の側屈が起こらないように90°以上になったら前腕を回外することを原則とします。

⑤⑥外旋・内旋

外旋とは、ひじを90度に曲げた状態で手の甲側(外側)へ返す運動をいい、内旋とはひじを90度に曲げた状態で手を手のひら側(内側)へ返す運動をいい
外旋内旋
(測定方法)ひじを通る前額面への垂直線を基本軸としながら,尺骨を移動軸として測定します。上腕を体幹に接して,肘関節を前方90°に屈曲した肢位で行います。前腕は中間位とします。

 

 

主要運動と参考運動

肩関節の機能障害において、10級10号の認定基準は「患側の関節可動域が健側の関節可動域の2分の1以下に制限されているもの」、12級6号の認定基準は「患側の関節可動域が健側の関節可動域の4分の3以下に制限されているもの」とされていますが、実際にはどのような計測方法が用いられるのでしょうか。

すでに説明しているとおり、可動域の測定方法は、日本整形外科学会および日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に準拠して定めた「第2 関節可動域の測定要領」に基づいて行われます。

肩関節の場合、主要運動は①「屈曲」②「外転」とされており、①の屈曲の可動域が基準以下、または、②の外転の可動域が基準以下であれば、10級10号または12級6号が認定されます。

参考運動とは、主要運動の可動域が基準をわずかに上回る場合、参考運動のひとつについて可動域角度が2分の1(10級10号の場合)または4分の3(12級6号の場合)以下に制限されていれば等級認定をするものです。

この「わずかに上回る」とは、屈曲についてプラス10°、外転内転についてプラス5°までをいいます。

主要運動

等級 屈曲 外転 内転
参考可動域 180° 180°
10級10号 90° 90°
12級6号 135° 135°

 

参考運動

等級 伸展 外旋 内旋
参考可動域 50° 60° 80°
10級10号 25° 30° 40°
12級6号 40° 45° 60°

 

肩関節機能障害10級10号の具体例

可動域は、原則として健側の可動域と患側の可動域とを比較し、評価しますが、以下のイラストのような状態が該当すると考えてよいでしょう。

屈曲が90°、外転が90° 屈曲90度 外転90度

 

肩関節機能障害12級6号の具体例

可動域は、原則として健側の可動域と患側の可動域とを比較し、評価しますが、以下のイラストのような状態が該当すると考えてよいでしょう。

屈曲が135°、外転が135°

屈曲135度 外転135度

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