交通事故における後遺障害とは
後遺障害とは
自賠責保険の後遺障害は、140種の後遺障害が最も重たい障害から順に1級から14級まで等級が階級分けされています。交通事故の損害賠償では、この等級に該当する障害が後遺障害となります。
この後遺障害等級に該当しない後遺症は、症状として残っていても自賠責保険金は受け取ることはできません。
後遺障害として認定されたらどうなるの?
自賠責保険においては、等級が認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となります。
そのため、いくら症状が残っても、後遺障害等級認定されない限り、自賠責保険支払いの対象とはなりません。そのため、後遺障害等級に認定されることは非常に重要なポイントとなります。
そのほか、賠償項目としては大きな部分を占める「後遺障害逸失利益(後遺症による逸失利益)」や「後遺障害慰謝料」についても、任意保険会社に対して請求が可能となります。
症状固定と後遺障害認定
①症状固定をすると、
症状固定前に請求可能な休業損害や、入通院慰謝料、治療費、通院交通費、諸雑費等のいわゆる「傷害部分」の請求は、症状固定日までに発生した分のみが支払い対象であり、症状固定後の治療費は請求することはできません。
②症状固定したのちは、
残存する症状に関しては、被害者は後遺障害として申請します。後遺障害の等級の認定を受けた場合、後遺障害慰謝料、逸失利益等を請求することができます。つまり、症状固定により治療費や休業損害の支払いは停止されることになりますが、症状固定時点での症状については「後遺障害」となり、今後は「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」として賠償請求することになります。
症状固定とすると、保険会社に症状固定後の治療費や休業損害を請求できなくなる一方、症状固定の時期を長引かせることによって、後遺障害等級の認定が受けられず最終的に受け取る金額が少なくなる場合もありますので、慎重に判断する必要があります。
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