人傷先行(ジンショウセンコウ)?無保険車保険(ムホケンシャホケン)?【コラム】
追突や赤信号無視など、加害者の過失が100%である交通事故の場合には、搭乗者傷害保険などの一部の特約を除けば、被害者の保険を適用する場面は、ほとんどありません。
しかし、中には、出会い頭事故や右直事故など当事者双方の過失割合が問題となる場合や、加害者が任意保険に加入していない場合など、一筋縄ではいかない事案もあります。
例えば、当事者双方の過失割合が問題となる場合には、刑事記録を取付けて事故態様を精査する必要があるほか、被害者が加入する任意保険に人身傷害補償保険が付保されているか、人傷先行とするか賠償先行とするかなど(人傷先行とした場合、人身傷害補償保険金と賠償金を合計して過失相殺がなされない場合と同額の金員を受領することができるメリットがありますが、他方で、人身傷害補償保険金の充当方法を巡って保険会社と主張が対立する可能性があり、任意交渉では訴訟基準差額説を前提とした解決を図ることが困難となる可能性があります。)を、検討する必要があります。
また、加害者が任意保険に加入していない場合は、治療費をどのように確保するか、被害者が加入する保険会社に付保されている無保険車保険を適用できないかなどを、検討しなければなりません。
しかし、人傷先行(ジンショウセンコウ)とか、無保険車保険(ムホケンシャホケン)と言っても、交通事故に馴染みの少ない被害者にとっては、容易には理解し難いのではないでしょうか。
このような場合には、是非、弁護士にご相談下さい。
当事務所は、交通事故分野に特化した法律事務所です。
前述した無保険車保険を利用して損害賠償額と同額の保険金を回収した実績も複数あるほか、損害賠償交渉中の案件だけではなく、治療中や症状固定後の段階の事案まで、幅広く案件を取り扱っておりますので、個々の事案に応じて適切なアドバイスをさせて頂くことが可能です。
当事務所では、お電話、もしくは、メールにて、ご相談のご予約を随時承っておりますので、お困りのことがございましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。
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