交通事故の損害賠償項目、家族の慰謝料【コラム】
交通事故の被害者は、加害者側に損害賠償を請求することができます。
損害賠償というのは事故に遭ってしまったことで被った損害の補てんです。
交通事故による損害には様々な項目があり、損害賠償項目も多岐にわたっています。損害賠償項目としてまず初めに思いつくのは、「治療関係費」でしょう。
事故でケガをして病院で治療を受ける場合の費用です。病院ばかりでなく、交通事故対応をしている接骨院や整骨院での施術料も請求できる場合があります。
また、事故のために出勤できなくなった場合、「休業損害」を請求できます。
休業損害としては、欠勤だけでなく有給休暇も対象となります。また、事故による欠勤を原因として賞与が減額された場合、賞与減額分も請求できます。
また、治療費などの実際の出費、収入減に対する補てん、物損の補償の他に、交通事故によって受けた精神的苦痛に対しても賠償請求することができます。
この精神的苦痛に対するてん補のことを慰謝料と呼びます。
傷害事故の慰謝料には2種類あります。入院や通院したことで受けた苦痛に対する入通院慰謝料(傷害慰謝料)と、後遺障害が残ってしまったことに対する後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)です。
これらの賠償を請求するのは、通常、被害者本人です。
しかし、被害者が亡くなられた場合、被害者本人に代わって相続人である遺族が損害賠償請求権を行使できます。
死亡事故では、葬儀費用、被害者が亡くなられなければ得られたであろう収入の減少分を逸失利益として賠償請求できます。
また慰謝料についても、死亡した被害者本人の苦痛に対する死亡慰謝料だけではなく、家族を失ってしまった苦痛に対して残された家族にも近親者慰謝料が支払われます。
亡くなった被害者に対する慰謝料は相続人がそれぞれの相続割合に応じて取得します。
家族に対する慰謝料(近親者慰謝料)については、被害者との関係その他の事情を鑑みて決定されます。
このように、死亡交通事故では損害賠償の請求手続に相続問題がかかわってきます。賠償請求をしながら遺産分割も行うケースもありますし、借金などの事情で相続放棄を選択する家族もいます。
どちらがよいかはケースによって異なりますし、遺産分割か相続放棄かで不安な時には弁護士へのご相談をご検討ください。
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