交通事故では損害賠償と併せて遺産分割が必要なケースも【コラム】
交通事故の被害に遭った場合、被害者は加害者側に対し、修理費などの物件損害、治療費などの費用、精神的苦痛に関する慰謝料などの損害について賠償請求することができます。
損害賠償が請求できる項目は様々です。
よく知られているものは治療費や慰謝料ですが、治療費として請求できる損害としては、入院治療費、通院治療費、接骨院などの施術費用など様々ですし、慰謝料についても入院や通院に関する精神的苦痛に対する慰謝料(傷害慰謝料)や後遺障害が残ったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)があります。
また治療費や慰謝料以外にも、勤務先を休んだことに対する損害(休業損害)や欠勤したことで減らされてしまった賞与なども交通事故の損害賠償の請求項目にあたります。
【交通事故賠償項目】交通事故における損害とは(損害の全体像)
【交通事故賠償項目】後遺障害逸失利益(後遺症による逸失利益)
損害賠償請求できる場合、その権利を行使するのは通常では被害者本人です。しかし、死亡事故の場合は被害者に代わって相続人となった遺族が損害賠償請求権を行使できます。
死亡事故の場合、葬儀代なども損害賠償請求できますが、金額的に高額となるのは死亡逸失利益と死亡慰謝料です。
死亡逸失利益は、被害者が交通事故で死亡しなかったとしたら受け取っていたはずの給料などを受け取ることができなくなったことに関する損害です。
また死亡交通事故に関する慰謝料は、被害者本人の苦痛に対する死亡慰謝料と家族を亡くしてしまった遺族の苦痛に対する近親者慰謝料があります。
ここで、交通事故を原因として被害者が亡くなられた場合、相続が発生します。ここが傷害事故と大きく異なる点です。
例えば被害者本人の苦痛に対して支払われる慰謝料に関する請求権は、原則として、相続人がそれぞれの相続割合に応じて取得することになります。
また遺族の苦痛に対する近親者慰謝料は、被害者と相続人との関係その他の事情によって、個別に請求できるかどうか、また具体的な金額が決定されます。
このように、交通事故を原因として被害者が亡くなられた場合、損害賠償請求の手続のほか、遺産分割の処理が必要になります。
しかし、亡くなってしまった被害者に借金等の多額の債務があった場合、相続放棄について検討を要します。
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