自賠責保険と任意保険【コラム】
任意保険は、その名の通り、任意で加入する保険です。
他方で、自賠責保険は、自動車損害賠償保障法5条が「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。」と規定する通り、法律で加入が義務付けられており(適用除外車を除きます。)、強制保険と呼ばれることもあります。
この点、民法709条に基づいて損害賠償を請求する場合には、被害者の側で、加害者の故意または過失を立証する必要があります。
そこで、自動車損害賠償保障法は、被害者の保護を図るため、過失の立証責任を転換しています。
そのため、自動車損害賠償保障法3条に基づいて損害賠償を請求する場合には、被害者の側で、加害者の故意または過失を立証する必要はありません。
しかし、自賠責保険は、あくまで最低限の損害賠償金を支払う保険のため、支払限度額が定められており、死亡による損害は3000万円、後遺障害による損害は等級に応じて75万円~4000万円、傷害による損害は120万円とされています。
また、自動車損害賠償保障法3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」と、「生命又は身体」と限定しているため、物損事故には適用されません。
そのため、自賠責保険を超える損害や物損については、加害者(もしくは、加害者が加入している任意保険)に対して、損害賠償を請求することとなります。
なお、加害者が自賠責保険には加入しているものの、任意保険には加入していない場合があります。
このような場合において、加害者に十分な資力があれば特段問題はありませんが、加害者に資力がない場合には、被害者の加入する任意保険に付保されている無保険車傷害保険や人身傷害補償保険を利用できないかなど、回収方法を検討する必要がありますので、一度、弁護士にご相談されるのが良いでしょう。
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