中村・橋本法律事務所は交通事故分野に特化
した法律事務所です。
交通事故に遭われた場合、できる限りお早めにご相談いただくことをお勧めします。
これは、後からご相談いただいた場合に、対応困難なことがあるからです。例えば、お怪我をされているにもかかわらず事故から、数日経過してから通院した場合、事故との間の因果関係が否定されることがあります。また、整骨院や接骨院では後遺障害診断書を発行できないため、後遺障害認定を受けるためには、整骨院や接骨院ではなく、整形外科へ通院する必要があります。
当事務所では、交通事故専門の弁護士が対応させていただいております。弁護士受任後は、後遺障害等級申請や相手方保険会社との対応等は、弁護士が担当いたします。
まずは無料相談をご利用ください。
症状の種類から解決事例を見る See the solution case from the type of symptoms
交通事故発生から解決までの基礎知識Knowledge to Resolution from Traffic accident
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1交通事故発生
交通事故の対応、交通事故発生から解決までの流れ、警察への届け出、実況見分調書の取寄せ、死亡事故、自転車と歩行者の事故
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2治療
治療中に気を付けること、自賠責保険と任意保険の関係、労災保険と健康保険、保険診療と自由診療
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3症状固定
治療の打切り、後遺障害等級申請の方法
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4示談案の提示・交渉
損害の全体像、慰謝料・休業損害・逸失利益など各損害項目の内容、主婦の休業損害、示談額の相場、過失割合
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5訴訟、交通事故紛争
処理センター示談と訴訟(裁判)、交通事故紛争処理センター、消滅時効、赤い本とは
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6解決
弁護士費用特約、搭乗者保険、人身傷害補償特約、当事務所の弁護士費用
中村・橋本法律事務所の解決事例Solued Case
当事務所が獲得した交通事故に関する裁判例(法律雑誌に掲載されたものを抜粋)
裁判所は、将来入院費等について、社会保険給付分は除かれるべきという保険会社の主張を排斥し、社会保険給付分も含まれるという当事務所の主張を採用。
(自保ジャーナル第2159号掲載)
保険会社は、逸失利益が認められない、労働能力喪失率は交通事故前後の実際の減収率に相当する14%とすべきなどと主張していましたが、裁判所は、当事務所の主張を採用し、第5級相当の79%の労働能力喪失率を認定しました。
(自保ジャーナル第2002号掲載)
裁判所は、当事務所の主張を採用し、事故と腰椎椎体間固定術との間の因果関係を認定し、被害者の後遺障害について「後遺障害等級第11級相当の後遺障害が生じたものと認められる。」と判示しました。
(自保ジャーナル第1998号掲載)解決事例)
事故当時79歳主婦の逸失利益を算定するにあたり、裁判所は、家事の内容等を具体的に検討し、年齢別平均280万円を基礎収入とする保険会社の主張を排斥し、当事務所主張の全年齢平均350万円を基礎収入と認定。
(自保ジャーナル第1983号掲載)
被害者は、軽度精神発達遅滞を理由として、既存障害第9級10号と認定されていましたが、裁判所は、労働能力喪失率について既存障害の影響を制限的に捉え、また後遺症慰謝料については既存障害がなかった場合と同様の金額を認定。
(自保ジャーナル第1981号掲載)
第14級を前提とした示談締結後、異議申立てにより第12級が認定されが、保険会社は、第12級と第14級の差額部分の支払いを拒否。当事務所は、示談締結時の留保条項により、示談の効力は差額部分に影響しないと主張。裁判所は、当事務所が示談締結時に設けた留保条項の存在を重視し、差額部分の追加請求を認容。
(自保ジャーナル第1961号掲載)
保険会社は、自賠責が認定した第9級10号脊髄損傷について、既存障害等を理由として、事故との因果関係を否定し賠償を拒否。当事務所は、事故前数年間通院歴がないことから既存障害の影響はないと主張。裁判所は、事故と第9級10号脊髄損傷との間の因果関係を認定し、賠償請求を認容。
(自保ジャーナル第1946号掲載)
保険会社は交通事故から20年の除斥期間が経過しているとして、賠償を拒否。当事務所の弁護士は被害者本人が除斥期間経過前から損害賠償交渉を行っていたこと等を主張立証。裁判所は、除斥期間の適用を排除して保険会社の損害賠償義務を認めた。
(交通事故に関して除斥期間の適用を排除した初の裁判例(当事務所調べ))
(判例時報2222号、自保ジャーナル第1918号掲載)
自賠責後遺障害等級併合第10級後遺障害を残す被害者について、保険会社は上肢変形障害と併せて労働能力喪失率14%を主張。当事務所の弁護士は腰痛等が残存し、交通事故により現実に職務遂行に支障が生じていることを主張立証。裁判所は、交通事故を原因とする腰痛等による職務遂行への支障を認定し、労働能力喪失率20%の逸失利益を認めた(第一審確定)。
(自保ジャーナル第1902号掲載)