後遺障害認定の手続
後遺障害等級を認定する機関
自賠責保険の後遺障害等級とは、後遺障害の状態や内容によって、140種の後遺障害が最も重たい障害から順に1級から14級まで等級が階級分けされています。交通事故の損害賠償では、この等級に該当する障害が後遺障害となります。この後遺障害等級に該当しない後遺症は、症状として残っていても自賠責保険金は受け取ることはできません。
後遺障害等級は、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査センター調査事務所という機関が認定をします。
自賠責損害調査センター事務所は請求書類に基づいて、事故発生の状況、支払いの的確性、損害額等を公正かつ中立な立場で調査を行います。
後遺障害等級申請の時期
後遺障害等級の申請は、受傷から6ヵ月過ぎれば可能です。
後遺障害等級申請の必要書類
後遺障害申請に必要な資料は、後遺障害診断書、そのほか受傷時や症状固定時の画像(レントゲン、CT、MRIなど)もあればそれらを添付して、申請します。
後遺障害診断書の取り寄せ方法
後遺障害診断書は定型の書式を使用する必要があります。
後遺障害診断書は、治療費を支払っている保険会社に依頼し、取り寄せることができますし、自賠責損害調査センター調査事務所から取り寄せることもできます。
また、下記から書式をダウンロードすることもできますので、ご利用ください。
請求の方法(事前認定と被害者請求)
後遺障害等級認定手続きは、加害者の任意保険会社が自賠責損害調査事務所に等級認定依頼をする方法「事前認定」と被害者自身(又はその代理人)が申請する方法「被害者請求」があります。
相手方保険会社からは、「後遺障害等級認定手続きはこちらで行う」と言われることがあるかもしれませんが、被害者請求手続きをとることをお勧めします。
● 事前認定は相手方保険会社が申請するので、被害者には不透明な部分がどうしても残ります。
● 被害者請求の場合は、後遺障害等級認定時に自賠責保険から保険金が支払われます。事前認定では、解決時に自賠責保険金を含む賠償金が相手方保険会社から支払われます。つまり、自賠責保険金は、いずれ示談となった際には、被害者に振り込まれますが、それまでは保険会社が握ったままとなってしまいます。
例えば、被害者請求にて顔面の醜状痕にて後遺障害等級9級16号が認定された場合、自賠責保険から616万円が被害者の指定する保険口座に支払われますが、事前認定だと示談成立まで保険会社が握ってしまうことになります。
後遺障害診断書には誰に何を書いてもらえばよいのか
後遺障害診断書は、医師に書いてもらう必要があります。一般的には治療を行っていた医師に書いてもらいますが、ごくまれに後遺障害診断書を書いてくれない医師がいるので、その場合は他の医師を探さなければなりません。
後遺障害診断書には、傷病名、自覚症状、他覚的症状などが記載されます。自賠責損害調査センター調査事務所はこの後遺障害診断書の記載や検査結果、画像を根拠に等級を認定するため、この後遺障害診断書の記載は自賠責の後遺障害等級を受けるうえで、非常に重要な要素となります。
弊事務所では、後遺障害後遺障害診断書の記載方法や提出する画像等、適正な後遺障害の認定を受けるためのサポートも行っております。
初回は完全無料相談ですので、お気軽にご相談ください。
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