事前認定と被害者請求 / 症状固定 の基礎知識
交通事故後遺障害等級における事前認定と被害者請求
事前認定と被害者請求症状固定
交通事故後遺障害等級における事前認定と被害者請求
後遺障害等級認定手続きは、加害者の任意保険会社が自賠責損害調査事務所に等級認定依頼をする方法「事前認定」と被害者自身(又はその代理人)が申請する方法「被害者請求」があります。
相手方保険会社からは、「後遺障害等級認定手続きはこちらで行う」と言われることがあるかもしれませんが、被害者請求手続きをとることをお勧めします。
理由はふたつです。
一つ目は、事前認定は相手方保険会社が申請するので、被害者には不透明な部分がどうしても残ります。
二つ目は、被害者請求の場合は、後遺障害等級認定時に自賠責保険から保険金が支払われます。事前認定では、解決時に自賠責保険金を含む賠償金が相手方保険会社から支払われます。つまり、自賠責保険金は、いずれ示談となった際には、被害者に振り込まれますが、それまでは保険会社が握ったままとなってしまいます。
例えば、被害者請求にて顔面の醜状痕にて後遺障害等級9級16号が認定された場合、自賠責保険から616万円が被害者の指定する保険口座に支払われますが、事前認定だと示談成立まで保険会社が握ってしまうことになります。
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